平成29年11月7日消費者庁発令「葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品販売事業社16社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
11月7日、消費者庁より葛の花由来イソフラボンの機能性表示食品を扱う食品販売事業社のうち、景品表示法に違反する行為(優良誤認)が認められた16社について、措置命令が行われました。
当社はこの16社に含まれておらず、消費者庁からは措置命令を受けていません。当社の「葛の花由来のイソフラボン」の表示は、消費者庁より合法性を認められています。よって当社の製品や関与成分である「葛の花由来イソフラボン」そのものの機能が否定されたものではありません。
本製品の機能は消費者庁に提示した複数の文献に基づいています。また広告宣伝において使用する臨床試験結果はそれらの文献の1つ(J.JSMUFF Vol.7,No3. 233P.-248P.)として公開されています。
上記文献は97名を対象としたブラインドテストで確認された下記の変動結果を報告しています。
1.腹部皮下脂肪面積
2.腹部内臓脂肪面積
3.腹部全脂肪面積
4.ウエスト周囲径
5.体重
当社はこれらの変動結果を文献のデータ通りに広告しています。すなわち科学的根拠に基づいた研究結果そのものの表現を広告でうたっており、機能として誇大広告、優良誤認広告をしておりません。また、銀座トマトと当社の製品「ウェイトケア」については消費者庁の措置命令対象外であり、景品表示法に抵触していません。
「ウェイトケア」はこれからも変わらず販売継続してまいりますので、これまで以上のご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。